自然葬の里「規約」

 自然葬の里を利用するに当たっては、次のことを順守いただきますようお願い申しあげます。尚、当自然葬の里は地目が墓地として登記されています。従っていわゆる散骨と異なり、穴を掘りご遺骨をその状態で直接埋葬することが可能です。

 

1.自然葬の里は、約80センチメートル四方を一区画とし、原則として一区画にお一人を埋葬します。

2.お申込金は、理由の如何を問わず一切返金ができません。

3.自然葬の里に埋葬後は、骨やその一部を返還することは一切できません。

4.区画は埋葬後を含め土地の所有権は移転せず、使用権のみを認めるものです。

5.使用権のある区画は、原則としてその区画内は使用権者が自由に使用することができますが、自然葬を趣旨とすること及び墓地が国立公園特別地域内に位置することなどを考慮し、節度をもって使用してください。
  尚、次に掲げる項目は禁止事項とし、禁止行為が発見された場合は所有権者の判断で撤去し、その件に関し一切の申し立てはできないものとします。
 (1)区画上に墓石など構造物を設けること
 (2)年数の経過で、明らかに区画範囲を上回る大きさになる樹木を植栽すること
 (3)その他、自然葬の趣旨に相応しくないものおよび国立公園法が定める項目に違反するものを設置すること

6.区画間の紛争については、土地の所有権者は関与せず、当事者でその解決を図るものとします。

7.天変地異など不可抗力で自然葬の里の全部または一部の区画が使用できなくなった場合も、自然葬の里では一切の責任を負いかねます。

8.自然葬の里は、お申込金以外の管理費および年会費、その他寄附などの名目で金員を請求することは一切ありません。但し個別に供養などを依頼される場合はその限りではありません。

2012年8月1日現在

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